ひとり親家庭の児童等は、精神面や経済面で不安定な状況におかれることにより、学習や進学の意欲が低下を招くなど充分な教育が受けられないことが懸念されています。
このため、学生・社会人(教員OB等)のボランティア(以下「学習支援ボランティア」という。)を児童等の集まる場所に派遣し、ひとり親家庭の児童等の学習を支援し、また、児童等から気軽に進学相談を受けるなど、ひとり親家庭の児童等の学習の充実を図ります。
事業実施主体
市町の母子寡婦福祉団体
実施方法
ひとり親家庭の児童等を公共施設等において学習の機会を提供するため、その場所に学習支援ボランティアを派遣して学習支援等を行います。
実施地域
実施箇所は県内3市町団体とし、市町母子寡婦団体と協議して決定します。
事業内容等
ア 実施方法
- 対象児童・生徒は原則、小学校4年生から中学校3年生までとし、実施(開設)場所までひとり親家庭の母子・父子等が送迎できる場合とします。
- 開設日は、原則週1回とし、1回当たりの参加児童は10名程度とします。
イ 学習支援ボランティアの募集及び登録等
- 事業実施市町団体は、学習支援事業の実施に当たって、事前に学習支援ボランティアの募集を行うものとします。
- 事業実施市町団体は、学習支援ボランティアの応募があった場合、ひとり親家庭の児童等の福祉の向上に理解と熱意を有するもので、かつ、児童等に対して適切な学習支援ができる者と認められるときは、学習支援ボランティアとして選定し、「学習支援ボランティア名簿」に登録します。
ウ 学習支援事業の運営等
- 事業実施市町団体は、あらかじめ学習支援を行う日にち、時間、場所等について、利用者及び学習サポーターに通知するものとします。
- 事業実施市町団体は、会場の運営等に当たって、当該団体の中から責任者1名と補助者1名以上を常時配置しなければならないものとします。
対象者
原則、事業実施市町団体の管内に居住するひとり親家庭の児童等のうち、ひとり親家庭の母子・父子等から利用申し込みがあり、利用に当たって同意が得られたひとり親家庭の児童等とします。
事業実施にあたっての留意点
- 学習支援ボランティアは、児童等に対し懇切な学習支援に努め、児童等の良き理解者として進学相談等に応じることとします。
- 派遣等の時間、日数及び頻度等は、児童等の状況を勘案して決定します。
- 学習の場所は、公共施設等を活用するなど、児童等が参加しやすい環境づくりに努めます。
- 学習支援ボランティアは、活動状況について、派遣のつど事業実施団体等に報告します。
- 県ひとり親連及び事業実施市町団体は、名簿の適正な管理等に努めなければなりません。
- 学習支援ボランティアその他当該事業の関係者は、相談内容等について、秘密保持に十分配慮しなければなりません。