母子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭・寡婦の生活の安定と、そのこどもの福祉の向上をはかるために、各種の貸付を行っています。

貸付を受けられる方
・母子福祉資金 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母
・寡婦福祉資金 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子であって現に児童を扶養していない方(扶養している子どものない方は、前年の所得が一定額以下の方)
※修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支援資金については、母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金を除く)も貸付を受けられます。

受付窓口
住所地の福祉事務所、町役場へ
※ご利用については、福祉事務所の母子自立支援員とよくご相談ください。
※貸付金の種類、限度額などはこちらをご覧下さい。

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