母子家庭・父子家庭・寡婦の生活の安定と、そのこどもの福祉の向上をはかるために、各種の貸付を行っています。
貸付を受けられる方
- 母子・父子福祉資金 20歳未満の子を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父
- 寡婦福祉資金 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子であって現に児童を扶養していない方(扶養している子どものない方は、前年の所得が一定額以下の方)
※修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支援資金については、母子家庭の母、父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金を除く)も貸付を受けられます。
受付窓口
住所地の福祉事務所、町役場へ
※ご利用については、福祉事務所の母子自立支援員とよくご相談ください。
※貸付金の種類、限度額などは以下のページをご覧下さい。