栃木県内の母子寡婦福祉団体が集まって組織した団体。共に助け合い励まし合って幸せを築いていくお手伝いを。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人などが亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。

受給要件

次のいずれかに該当したときその遺族に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者又は国民年金の被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人がが死亡したとき。ただし、①死亡日の属する月の前々月までに加入期間の2/3以上の保険料納付済期間(免除期間を含む。)があること②または、65歳未満の人が令和8年3月31日までに死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  2. 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人か、老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき

遺族の範囲

死亡当時に死亡した人によって生計を維持されていた次の人に支給されます。

  1. 死亡した人の配偶者であって18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で障害の程度が1級又は2級の子と生計を共にしている人
  2. 死亡した人の18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で障害の程度が1級又は2級の子(ただし、配偶者が遺族基礎年金を受給している場合は支給停止されます。)

年金額(令和2年4月現在)

1. 子どものいる配偶者に支給する場合

子の数 年金額
基礎額 子の加算 合計(月額)
1人 781,700円 224,900円 1,006,600円(83,883円)
2人 781,700円 449,800円 1,231,500円(102,625円)
3人 781,700円 449,800円+75,000円 1,306,500円(108,875円)

2. 子どもに支給する場合

子の数 年金額
基礎額 子の加算 合計(月額)
1人 781,700円 781,700円(65,141円)
2人 781,700円 224,900円 503,300円(41,941円)
3人 781,700円 224,900円+75,000円 360,533円(30,044円)

ご相談・お問い合わせ 028-665-7806 9:00~17:00(最終受付時間 16:30)

PAGETOP
Copyright © 公益財団法人 栃木県ひとり親家庭福祉連合会 All Rights Reserved.