児童扶養手当
父と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を扶養している母、又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
手当月額
児童1人の場合 41,720円(平成19年4月現在)
児童2人目 5、000円
3人目以降1人につき3,000円加算
※受給者の所得が一定額以上である場合は一部又は全部が支給されません。(一部支給
停止の場合、児童1人で41,710円~9,850円支給。)また、公的年金を受けられる場合は支給されません。
申請窓口 住所地の市役所、町役場へ
児童扶養手当の減額幅を規定する政省令が平成20年度2月8日に公布施行されました。
平成20年4月から児童扶養手当の一部支給停止措置が適用されます。
なお、就業・求職活動を行うなど政令で定める要件を満たす場合に、所定の届け出を行えば、一部支給停止にならない場合があります。
児童扶養手当制度は、平成15年の児童扶養手当法の改正により、母子家庭の離婚等による生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進する制度に改められ、また、将来にわたり制度が安定的なものとなるよう、
(1)児童扶養手当受給開始から5年または、
(2)離婚などから7年のいずれか早いほうの期間が経過したときに、手当の一部について支給停止する措置が導入されました。
平成20年4月から一部支給停止措置の対象となる方が生じます。
詳しくは、住所地の市役所、町役場へお問い合わせください。