栃木県内の母子寡婦福祉団体が集まって組織した団体。共に助け合い励まし合って幸せを築いていくお手伝いを。

児童扶養手当

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満))を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

※父及び養育者は生計を同じくしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他(父または母から、1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童など)

上記の受給要件に該当していても、手当を受給できない場合

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が児童福祉施設等(保育所を除く)などに入所していたり、里親に委託されたとき
  3. 児童が父又は母と生計を同じくしているとき(その者が政令に定める程度の障害の状態にある場合を除く。)
  4. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

所得制限

受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得に応じ、その年(11月から翌年の10月まで)の手当の支給額が決まります。

※受給資格者及び同居している扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟など)の所得により手当が受給できない場合があります。

申請手続き

申請の前に、住所地の市・町で申請に必要な書類などの確認を行ってください。

手当の支給

手当の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌日分から支給され、2か月分ずつ年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支払い月の前月までの分(2か月分)が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

  1. 児童扶養手当の受給開始から5年が経過した方。(平成20年4月分の手当から児童扶養手当の一部支給停止措置が始まりました。)
  2. 離婚などから7年のいずれか早いほうの期間が経過したときに、手当の一部が減額される可能性があります。

ただし、就業・求職活動を行い、所定の届出を行えば、減額されない場合があります。

問合せ先

市役所または町役場、県健康福祉センターに、お問い合せください。

ご相談・お問い合わせ 028-665-7806 9:00~17:00(最終受付時間 16:30)

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