国民年金の第1号被保険者(自営業・自由業など給与所得者でない人、厚生年金に加入していない人で20歳から60歳未満の国民年金に加入しなければならない人) として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したときに、夫に扶養され、かつ、夫が死亡したときまで引き続き10年以上継続して婚姻関係があった 妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。但し、加入していた人が障害基礎年金の受給権者であった場合や老齢基礎年金(繰上を含む)を受給した後では、寡婦年金と 死亡一時金・妻自信の繰上支給の老齢基礎年金とは両方受け取ることができません。
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